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永住者の配偶者になる

特定ビザ

永住者の配偶者の場合

  1. 特定(永住者の配偶者)ビザとは​

  2. 特定(永住者の配偶者)ビザ取得の要件

  3. 特定(永住者の配偶者)ビザ申請サポート内容

  4. 特定(永住者の配偶者)ビザ申請サポート料金

1.特定(永住者の配偶者)ビザとは

特定(永住者の配偶者)ビザは、「家族滞在ビザ」ともいわれています。

このビザは、日本で就業ビザ等を取得している者に扶養されている配偶者や子供が、日本で一緒に暮らす場合に取得できます。

このビザを取得できるのは扶養されている場合に限り、本人に一定の収入がある場合は他のビザを取得する必要があります。

この場合の「配偶者」とは、婚姻中の者のことを指します。

内縁の妻や夫、婚約者などの場合には認められません。

2.特定(永住者の配偶者)ビザ取得の要件

特定(永住者の配偶者)ビザ取得には、以下の要件を満たすことが必要です。

<永住者または特別永住者の配偶者が申請する場合>

 

・永住者/特別永住者と実際に婚姻関係にあること。

※婚約や事実婚、離婚、死別の場合には認められません。

・永住者の収入が安定していること

<永住者の子供として日本で出生した子が申請する場合>

 

・永住者の子供として日本で出生し、日本に在留していること

・永住者の収入が安定していること

3.特定(永住者の配偶者)ビザ申請サポート内容

①電話・メールでのお問い合わせ

 

まずは、お問い合わせいただいた内容を参考に、お客様の現状・問題点などをお聞かせいただいた上で、当社が必要なサポートをご案内いたします。

​不明な点などがあれば親身になってお答えいたしますので、わからないことがありましたらなんでもお気軽にお尋ねください。

②具体的なコンサルティング

お客様ひとりひとりの立場や状況に合わせて、最適となる申請方法をお伝えいたします。

その上で、ビザの申請に必要なものを揃えていただき、書類の確認や問題点の洗い出しなどを一緒に行います。

③申請書類の作成サポート

お客様の情報をもとに書類作成のサポートをいたします。

日本語がわからない場合でも、丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

④入国管理局へ申請代行

弊社と提携している行政書士が、入国管理局へ書類を提出いたします。

⑤許可取得・在留資格のお渡し

審査が通り、入国管理局にて在留資格の受け取りが完了しましたら、ご連絡いたします。

その後、在留資格証明書を弊社からお客さまへお渡しいたします。

また、審査にあたり、入国管理局から事情説明等を求められた場合には、担当の行政書士が審査官と交渉いたしますのでご安心ください。

4.特定(永住者の配偶者)ビザ申請サポート料金

家族滞在ビザの新規取得

ビザ更新

不許可になったことがある案件

140,250円

46,750円

140,250〜187,000円

※全て税込料金​の表示です。

※上記金額は、すべて実費別の基本料金です。申請内容によっては追加の料金が発生する場合があります。

※料金の詳細については、お問い合わせください。

​※お問い合わせ・初回相談は無料です。

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