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​日本人の配偶者になる

特定ビザ

日本人の配偶者等の場合

  1. 特定(日本人の配偶者等)ビザとは​

  2. 特定(日本人の配偶者等)ビザ取得の要件

  3. 特定(日本人の配偶者等)申請サポート内容

  4. 特定(日本人の配偶者等)申請サポート料金

1.特定(日本人の配偶者等)ビザとは

特定(日本人の配偶者等)ビザは、「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」ともいわれています。

​外国の方が、日本人の配偶者や特別養子になる場合や、日本人の子として出生した場合に取得することができます。

2.特定(日本人の配偶者等)ビザ取得の要件

特定(日本人の配偶者等)ビザ取得の要件は、以下の3種類です。

1.日本人の配偶者になる場合

日本人の配偶者(婚姻関係)になる場合に取得できます。

取得の条件としては、婚姻の実体(夫婦が同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の共同生活を営むこと)を伴っている場合に限ります。

内縁の妻や夫、同居をしていない場合には認められません。

 

2.日本人の特別養子

特別養子縁組(6歳未満の子供に対し、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させる養子縁組のこと)により、日本人の特別養子となる場合に取得できます。

普通養子縁組での養子になる場合には認められません。

 

3.日本人の子として出生した者

日本人の子(実子だけでなく、嫡出子や認知された嫡出子も含む)として出生したものが取得できます。

3.特定(日本人の配偶者等)ビザ申請サポート内容

①電話・メールでのお問い合わせ

 

まずは、お問い合わせいただいた内容を参考に、お客様の現状・問題点などをお聞かせいただいた上で、当社が必要なサポートをご案内いたします。

​不明な点などがあれば親身になってお答えいたしますので、わからないことがありましたらなんでもお気軽にお尋ねください。

②具体的なコンサルティング

お客様ひとりひとりの立場や状況に合わせて、最適となる申請方法をお伝えいたします。

その上で、ビザの申請に必要なものを揃えていただき、書類の確認や問題点の洗い出しなどを一緒に行います。

③申請書類の作成サポート

お客様の情報をもとに書類作成のサポートをいたします。

日本語がわからない場合でも、丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

④入国管理局へ申請代行

弊社と提携している行政書士が、入国管理局へ書類を提出いたします。

⑤許可取得・在留資格のお渡し

審査が通り、入国管理局にて在留資格の受け取りが完了しましたら、ご連絡いたします。

その後、在留資格証明書を弊社からお客さまへお渡しいたします。

また、審査にあたり、入国管理局から事情説明等を求められた場合には、担当の行政書士が審査官と交渉いたしますのでご安心ください。

4.特定(日本人の配偶者等)ビザ申請サポート料金

日本人配偶者ビザ新規取得

ビザ更新

不許可になったことがある案件

140,250円

46,750円

140,250〜187,000円

※全て税込料金​の表示です。

※上記金額は、すべて実費別の基本料金です。申請内容によっては追加の料金が発生する場合があります。

※料金の詳細については、お問い合わせください。

​※お問い合わせ・初回相談は無料です。

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