
アセルカデ

日本人の配偶者になる
特定ビザ
日本人の配偶者等の場合
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特定(日本人の配偶者等)ビザとは
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特定(日本人の配偶者等)ビザ取得の要件
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特定(日本人の配偶者等)申請サポート内容
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特定(日本人の配偶者等)申請サポート料金
1.特定(日本人の配偶者等)ビザとは
特定(日本人の配偶者等)ビザは、「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」ともいわれています。
外国の方が、日本人の配偶者や特別養子になる場合や、日本人の子として出生した場合に取得することができます。
2.特定(日本人の配偶者等)ビザ取得の要件
特定(日本人の配偶者等)ビザ取得の要件は、以下の3種類です。
1.日本人の配偶者になる場合
日本人の配偶者(婚姻関係)になる場合に取得できます。
取得の条件としては、婚姻の実体(夫婦が同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の共同生活を営むこと)を伴っている場合に限ります。
内縁の妻や夫、同居をしていない場合には認められません。
2.日本人の特別養子
特別養子縁組(6歳未満の子供に対し、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させる養子縁組のこと)により、日本人の特別養子となる場合に取得できます。
普通養子縁組での養子になる場合には認められません。
3.日本人の子として出生した者
日本人の子(実子だけでなく、嫡出子や認知された嫡出子も含む)として出生したものが取得できます。
3.特定(日本人の配偶者等)ビザ申請サポート内容
①電話・メールでのお問い合わせ
まずは、お問い合わせいただいた内容を参考に、お客様の現状・問題点などをお聞かせいただいた上で、当社が必要なサポートをご案内いたします。
不明な点などがあれば親身になってお答えいたしますので、わからないことがありましたらなんでもお気軽にお尋ねください。
②具体的なコンサルティング
お客様ひとりひとりの立場や状況に合わせて、最適となる申請方法をお伝えいたします。
その上で、ビザの申請に必要なものを揃えていただき、書類の確認や問題点の洗い出しなどを一緒に行います。
③申請書類の作成サポート
お客様の情報をもとに書類作成のサポートをいたします。
日本語がわからない場合でも、丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
④入国管理局へ申請代行
弊社と提携している行政書士が、入国管理局へ書類を提出いたします。
⑤許可取得・在留資格のお渡し
審査が通り、入国管理局にて在留資格の受け取りが完了しましたら、ご連絡いたします。
その後、在留資格証明書を弊社からお客さまへお渡しいたします。
また、審査にあたり、入国管理局から事情説明等を求められた場合には、担当の行政書士が審査官と交渉いたしますのでご安心ください。
4.特定(日本人の配偶者等)ビザ申請サポート料金
日本人配偶者ビザ新規取得
ビザ更新
不許可になったことがある案件
140,250円
46,750円
140,250〜187,000円
※全て税込料金の表示です。
※上記金額は、すべて実費別の基本料金です。申請内容によっては追加の料金が発生する場合があります。
※料金の詳細については、お問い合わせください。
※お問い合わせ・初回相談は無料です。